サービス内容

那須塩原市の温泉地でバー・居酒屋を開業される方へ
深夜酒類提供飲食店営業許可の取得を完全サポート

深夜酒類提供飲食店営業許可とは?

深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供する飲食店を営業するには、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。

那須塩原市は温泉街として観光客が多く訪れるエリア。夜遅くまで営業できることで、宿泊客や観光客をターゲットにした高収益ビジネスが可能になります。

⚠️ 無許可営業は厳禁!
深夜にお酒を提供する営業を無許可で行うと、風営法違反により6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。必ず届出を完了してから営業開始してください。

対象となる業種

🍷 バー・スナック

温泉街の大人の社交場。宿泊客やビジネス客をターゲットに夜遅くまで営業可能。

🍻 居酒屋

観光客向けの深夜営業居酒屋。地元食材を活かしたメニューで差別化を図れます。

🍶 和食居酒屋

日本酒と地元料理を提供する和風居酒屋。外国人観光客からも人気です。

🎤 カラオケバー

カラオケ設備を備えた深夜営業店舗。グループ客の二次会需要に対応できます。

🍸 ダイニングバー

食事とお酒を楽しめるスタイリッシュな店舗。若年層やカップルに人気です。

☕ カフェバー

昼はカフェ、夜はバーの二毛作営業。効率的な店舗運営が可能です。

当事務所のサポート内容

1

無料相談・物件診断

LINEで物件情報と事業計画をお送りいただくだけで、申請可能性を即日診断します。

  • 物件が要件を満たしているか確認
  • 営業形態に応じた必要書類の案内
  • 取得までのスケジュール提示
  • 費用の見積もり提示
2

必要書類の準備代行

複雑な申請書類の作成を全て代行します。お客様は必要最低限の書類をご用意いただくだけでOK。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の作成
  • 営業の方法を記載した書類の作成
  • 店舗の平面図作成(図面作成サービス込み)
  • 住民票・登記事項証明書等の取得代行
3

警察署への届出代行

栃木県警察本部への届出を代行します。平日に時間を取れない方でも安心です。

  • 那須塩原警察署への事前相談
  • 届出書類一式の提出代行
  • 担当者との質疑応答対応
  • 補正対応(追加書類が必要な場合)
4

届出完了・開業サポート

届出受理後も安心して営業を開始できるよう、開業後のサポートも実施します。

  • 届出済証の受領・お渡し
  • 営業開始時の注意事項説明
  • 保健所の飲食店営業許可との併用サポート
  • 開業後の行政対応アドバイス(無料相談)

那須塩原市専門だからできること

🏔️ 温泉地ビジネスのノウハウ

那須塩原市の温泉街で開業する飲食店の特性を熟知。観光客向けビジネスの許認可申請に精通しています。

👮 那須塩原警察署との連携

地元警察署との密な連携により、スムーズな届出受理を実現。補正リスクを最小限に抑えます。

🏘️ 地域密着のサポート

那須塩原市内の物件事情や商圏特性を理解した上でアドバイス。最適な立地選定もサポートします。

📋 保健所許可との同時進行

飲食店営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出(警察)を同時進行でサポート。開業までの時間を短縮できます。

お客様にご用意いただく書類

申請に必要な書類のうち、お客様にご用意いただくものは最小限です。

個人事業主の場合

  • ✅ 住民票(本籍地記載・マイナンバー不要)
  • ✅ 身分証明書のコピー(運転免許証など)
  • ✅ 賃貸借契約書のコピー(物件契約書)
  • ✅ 店舗の平面図(簡易なものでOK)

法人の場合

  • ✅ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • ✅ 定款のコピー
  • ✅ 代表者の住民票(本籍地記載)
  • ✅ 代表者の身分証明書のコピー
  • ✅ 賃貸借契約書のコピー(物件契約書)
  • ✅ 店舗の平面図(簡易なものでOK)

※ その他の複雑な書類作成は全て当事務所が代行します。

申請から届出完了までのスケジュール

初日

無料相談(LINE)

物件情報と事業内容をお送りいただき、申請可能性を診断

1-2日

契約・書類準備開始

ご契約後、必要書類のご案内と書類作成開始

3-5日

届出書類作成完了

全ての申請書類を作成し、お客様に確認いただきます

5-7日

警察署へ届出

那須塩原警察署へ書類を提出(代行)

即日

届出受理証受領

届出済証を受領し、お客様へお渡し → 営業開始可能!

※ 最短5日で届出完了・営業開始が可能です。物件や書類の状況により前後する場合があります。

よくあるご質問

Q. 飲食店営業許可(保健所)と深夜酒類提供届出は別ですか?

A. はい、別の手続きです。飲食店営業許可は保健所、深夜酒類提供届出は警察署への届出となります。両方が必要です。

Q. 那須塩原市外でも対応可能ですか?

A. 当事務所は那須塩原市を中心に、塩谷郡、大田原市、矢板市など栃木県北部エリアに対応しています。

Q. 届出が不受理になることはありますか?

A. 書類不備がある場合は補正を求められます。当事務所では事前に警察署と相談し、不受理リスクを最小限に抑えています。

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