よくある質問(FAQ)
深夜酒類提供飲食店営業許可申請に関する
お客様からよくいただく質問にお答えします
🍷 許可・届出について
正確には「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」と言い、午前0時~午前6時の深夜時間帯にお酒を提供する飲食店を営業する際に、警察署へ届出が必要な制度です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいています。
飲食店営業許可は保健所が管轄する食品衛生法に基づく許可で、すべての飲食店に必要です。一方、深夜酒類提供届出は警察署が管轄する風営法に基づく届出で、深夜にお酒を提供する店舗のみ必要です。両方の手続きが必要になります。
バー、居酒屋、スナック、ダイニングバー、カラオケバーなど、深夜時間帯(午前0時~6時)に主にお酒を提供する飲食店が対象です。接待行為を行う場合は別途「風俗営業許可」が必要になります。
風営法違反により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。さらに営業停止命令が出され、今後の許認可取得が困難になる可能性もあります。必ず届出を完了してから営業を開始してください。
📋 申請要件について
以下の欠格事由に該当しなければ申請可能です:
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ていない者でないこと
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していること
- 風営法違反等で罰金刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していること
- 暴力団員でないこと
以下の条件を満たす必要があります:
- 客室の床面積が9.5㎡以上あること
- 学校・病院・児童福祉施設等の敷地から一定距離(通常100m)以上離れていること
- 客室内が見通せる構造であること(個室は原則不可)
- 営業所の所在地が明確であること
物件選定前にLINEでご相談いただければ、申請可能か診断いたします。
在留資格によって異なります。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「経営・管理」の在留資格をお持ちの方は申請可能です。「技能実習」「特定技能」などの就労ビザでは申請できません。詳細はご相談ください。
📝 申請手続きについて
当事務所では最短5日で届出完了が可能です。届出が受理されれば即日営業開始できます。
標準的なスケジュール:
- 初日:無料相談・物件診断
- 1-2日:契約・書類準備開始
- 3-5日:届出書類作成完了
- 5-7日:警察署へ届出
- 即日:届出受理証受領 → 営業開始可能!
お客様にご用意いただく書類:
- 住民票(本籍地記載・マイナンバー不要)
- 身分証明書のコピー(運転免許証など)
- 賃貸借契約書のコピー(物件契約書)
- 店舗の平面図(簡易なものでOK)
- ※ 法人の場合は登記事項証明書・定款も必要
その他の複雑な書類作成は全て当事務所が代行します。
可能ですが、以下の理由からプロに依頼することをおすすめします:
- 書類作成が複雑で、記載ミスがあると補正が必要
- 警察署は平日の日中のみ対応(営業準備と並行するのが困難)
- 物件が要件を満たしているか判断が難しい
- 保健所の飲食店営業許可と同時進行が必要
当事務所なら最短5日で届出完了し、開業に集中できます。
💰 費用・料金について
当事務所の料金プランは以下の通りです:
- スタンダードプラン:¥68,800(税込)
- ビジネスプラン:¥98,800(税込)← おすすめ
- プレミアムプラン:¥148,000(税込)
追加料金は基本的に発生しません。詳しくは料金プランページをご覧ください。
はい、完全無料です。LINEで物件情報や事業内容をお送りいただければ、無料で見積もりを提示いたします。相談だけでも大歓迎です。
基本的にありません。ただし、以下の実費とオプションサービスをご希望の場合は別途費用が発生します:
- 住民票・登記事項証明書の取得費用(実費:約300~600円)
- 郵送費(実費:レターパックなど)
- 複数店舗同時申請(2店舗目以降):+¥30,000
- 保健所の飲食店営業許可申請代行:+¥50,000
📍 対応エリアについて
那須塩原市全域に対応しています:
- 塩原温泉郷(塩原・上塩原・福渡温泉など)
- 板室温泉
- 那須塩原駅周辺
- 黒磯駅周辺
- 西那須野駅周辺
- その他那須塩原市内全域
はい、那須塩原市を中心に、大田原市、矢板市、塩谷郡、那須町など栃木県北部エリアに対応しています。オンライン完結型なので、全国どこでも対応可能です。まずはLINEでご相談ください。
🏪 開業後のサポートについて
はい、プランに応じて無料相談期間を設けています:
- スタンダードプラン:3ヶ月間
- ビジネスプラン:6ヶ月間
- プレミアムプラン:12ヶ月間
営業時間の変更や店舗移転など、開業後の行政手続きもサポートします。
営業時間や営業形態を変更する場合は、警察署へ変更届出が必要です。当事務所で変更届出の代行も承っています(別途費用:¥30,000~)。無料相談期間内であればアドバイスは無料です。
店舗を移転する場合は、新しい物件で再度届出が必要です。旧店舗の廃止届出も必要となります。当事務所では移転に伴う一連の手続きをサポートしています(別途費用:¥50,000~)。
❓ その他の質問
はい、可能です。カラオケ設備を置く場合でも、接待行為を行わなければ深夜酒類提供届出のみで営業できます。ただし、客席面積の10㎡以上をカラオケ設備が占める場合は別途制限がありますので、事前にご相談ください。
接待行為(ホステス・ホストによるサービス等)を行う場合は、深夜酒類提供届出ではなく風俗営業許可が必要です。許可要件が厳しく、費用も高額(許可申請費用:約¥150,000~)になります。当事務所でも対応可能ですので、詳しくはご相談ください。
はい、LINEでのやり取りと郵送のみで完結します。書類の署名・押印が必要な場合は郵送でご対応いただきます。ただし、物件の現地確認や警察署との事前相談が必要な場合は、オプションで同行サービスも提供しています。
はい、ビジネスプラン以上では保健所の飲食店営業許可申請もサポートしています。両方の許可を同時進行で取得することで、開業までの期間を短縮できます。